よくあるご質問

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コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。

法人のお客様

法人もマイ・ゴールドパートナーに入会できますか

法人のお客様も、金・プラチナ・銀積立「マイ・ゴールドパートナー」にご入会いただけます。(※注)法人のお客様の資料請求につきましては、お手数をおかけいたしますが、 0120-3214-39 受付時間:10:00~17:00(定休日:土曜・日曜・祝日) へご連絡をお願いいたします。ご入会の際には本人確認書類が必要となります。
なお、法人のお客様はオンライン入会申込できませんので、マイ・ゴールドパートナー資料請求から申込書を請求してください。

本人確認書類(1)

(※注)お申し込みにあたり社内審査を行いますが、審査結果によりお申し込みをお断りする場合がございます。また、取引目的が「金地金を利用した消費税還付」や「商売(転売等)を目的とした取引」と判断される場合は、お申し込みをお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

法人も金地金・金貨の取引はできますか

ご利用いただけます(※注)。弊社直営店店頭もしくは、お電話で承っております。取引の際には本人確認書類(コピー)の提出が必要となります。なお、直営店「ゴールドショップ三菱」にご来店の場合はこちらを、お電話の場合はこちらをご覧ください。

(※注)お取引にあたり社内審査を行いますが、審査結果によりお取引をお断りする場合がございます。また、取引目的が「金地金を利用した消費税還付」や「商売(転売等)を目的とした取引」と判断される場合は、お取引をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

法人でも200万円を超える金やプラチナを売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をする場合には法人番号記載書類の提出が必要ですか

はい、必要です。マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、2016年1月以降、200万円を超える金・プラチナ・金貨・プラチナ貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、法人でも、支払者への「法人番号記載書類」の提出が義務付けられました。該当のお取引後、「法人番号記載書類」をご用意ください。なお、弊社ではプラチナ貨は取り扱っておりません。

「所得税法第224条の6、所得税法施行令第350条の8第1項」をご参照ください。

法人番号記載書類とはどういうものですか

以下のいずれかです。

  1. 「法人番号指定通知書」(支払者に提示する6か月以内に作成されたもの)
  2. 「法人番号指定通知書」((1)の期間を超えたもの)および「登記事項証明書」
  3. 国税庁のホームページ「法人番号公表サイト」から法人が自社の情報を検索して作成したハードコピーおよび「登記事項証明書」

「所得税法施行令第337条の第2項第2号」をご参照ください。