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コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。

個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)記載書類とはどういうものですか

「個人番号(マイナンバー)記載書類」とは、番号法で「マイナンバーカード」または「通知カード」、およびこれらに代わるものとして個人番号(マイナンバー)記載のある「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」と規定されております。「個人番号(マイナンバー)記載書類」提出時には、個人番号(マイナンバー)記載事項の確認書類として、別途、本人確認書類のご提出が必要となります。

個人番号(マイナンバー)記載書類を提示する人が番号の正しい持ち主であることを確認するための書類は何ですか

  • 「個人番号(マイナンバー)記載書類」が「マイナンバーカード」の場合は、顔写真のある表面が本人確認書類として有効です。
  • 「個人番号(マイナンバー)記載書類」が「通知カード」または個人番号(マイナンバー)記載のある「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」の場合は、本人確認書類として、顔写真付きの書類は1点、顔写真のない書類は2点、以下のうちいずれかが有効です。(有効期間内又は発行年月日が6か月以内のもの)
    1. 本人の顔写真付きの書類:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(現住所の記載があるもの)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等
    2. 本人の顔写真のない書類2点:国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子手帳等
  • あくまでもこの本人確認書類は、個人番号(マイナンバー)の記載内容(提供する方が個人番号(マイナンバー)の正しい持ち主であること)の確認のためのものであり、弊社の取引時の本人確認書類とは異なります。

なぜ個人番号(マイナンバー)記載書類を提出しなければならないのですか

マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、2016年1月以降、200万円を超える金・プラチナ・金貨・プラチナ貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、支払調書への個人番号(マイナンバー)記入が義務付けられました。これにより、支払者への「個人番号(マイナンバー)記載書類」の提出が義務付けられています。ただし、弊社ではプラチナ貨は取り扱っておりません。

「所得税第224条の6、所得税法施工令第350条の8第1項、第350条の9第1項」をご参照ください。

支払調書

個人番号(マイナンバー)記載書類はどのように提出するのですか

200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合は「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出をお願いします。後日ご登録住所宛てに「個人番号(マイナンバー)」記載書類提出のご案内一式(登録用紙と返信用封筒)をお送りしますので、登録用紙に該当書類のコピー(住民票は写し)を貼付して、同封の返信用封筒にて返送ください。

マイ・ゴールドパートナーで積み立てた金・プラチナ・銀を金貨や他のメタルに返還または変更する場合でも個人番号(マイナンバー)記載書類の提出が必要ですか

はい。1度に200万円を超える金・プラチナを市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合「支払調書」が税務署に提出されます(銀は対象外)。また、マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降、「支払調書」に「個人番号(マイナンバー)」も記載されますので、「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出をお願いしています。後日ご登録住所宛てに「個人番号(マイナンバー)」記載書類提出のご案内一式(登録用紙と返信用封筒)をお送りしますので、登録用紙に該当書類のコピー(住民票は写し)を貼付して、同封の返信用封筒にて返送ください。ただし返還または変更元が銀の場合は対象となりません。

200万円超の金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をする予定がない場合でも個人番号(マイナンバー)記載書類を提出する必要がありますか

いいえ、不要です。200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更時に提出してください。

個人番号(マイナンバー)は支払調書作成以外に使用されますか

いいえ、弊社ではご提出いただいた「個人番号(マイナンバー)」を、支払調書作成事務以外の目的で使用することはありません。