純金積立口座で購入した金は、金地金(インゴット)や金貨の購入と同じ扱いになります。すなわち現物を購入するということです。利益が出れば税金を支払う必要がありますが、税制面では、課税の特別控除枠や保有期間による税金の優遇措置もあります。純金積立をはじめる前にぜひ理解しておきましょう。
純金積立で購入した金や金地金(インゴット)や金貨の購入により、保有していた金を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。
通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。
給与所得者などが保有していた金を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合は「譲渡益」となり、ほかに該当する譲渡益と合わせて年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。
純金積立の場合、保有期間が5年超だと課税対象になる譲渡所得の価格を半分にできます。
純金積立で購入した金や金地金(インゴット)や金貨の購入により、保有していた金を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、損失が出た場合、譲渡所得の場合には他の譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。また、雑所得の場合にも同様に他の雑所得と合わせて損益通算することができます。
譲渡所得の場合、金地金や金貨は「生活に必要のない資産」に該当するため、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給与など他の区分の所得と損益通算することはできません。
金地金(インゴット)や金貨などの現物も財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。
相続の場合は、被相続人が死亡した日の時価※が相続により取得した財産価額になります。贈与の場合は、贈与日の時価※が贈与により取得した財産価額になります。なお、贈与された金地金や金貨(インゴット)を売却した場合には譲渡所得等の対象となります。譲渡所得等計算時の取得価額は、相続あるいは贈与財産の計算時価額ではなく、その財産の取得価額を引き継ぎます。
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が課税されますし、贈与財産が基礎控除額(年間110万円)を超える場合には、贈与税が課税されますので注意が必要です。
贈与を受けた財産の価額 /基礎控除後 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
左記以外の場合 | ||
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税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 10% |
控除額 | ー |
上記以外の場合 | |
税率 | 10% |
控除額 | ー |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 15% |
控除額 | 10万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 15% |
控除額 | 10万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 15% |
控除額 | 10万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 20% |
控除額 | 25万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 20% |
控除額 | 30万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 30% |
控除額 | 65万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 30% |
控除額 | 90万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 40% |
控除額 | 125万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 40% |
控除額 | 190万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 45% |
控除額 | 175万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 45% |
控除額 | 265万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 50% |
控除額 | 250万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 50% |
控除額 | 415万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 55% |
控除額 | 400万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 55% |
控除額 | 640万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 55% |
控除額 | 400万円 |
通常、純金積立における購入は継続して行われますが、市場売却受託サービスの利用が年1~2回または数年に1回程度であれば、取引が継続的には行われていないという判断で、取引の損益は一般的には譲渡所得として扱われます。また譲渡所得は市場売却受託サービスの利用時点を基準に過去5年以内の購入が短期、 5年超が長期となるため、先に取得したものから順次譲渡(市場売却受託サービスを利用)したものと判断するという見解が出されています。 ただし、個別のケースに応じた所得の種類、保有期間の短期・長期の最終的な判断は税務署で行っていますので、具体的な判断については、お近くの税務署へお問い合わせください。
金地金に関する税金について、さらに詳しくお知りになりたい場合は国税庁のホームページ「金地金を売ったときの税金」を、相続税・譲与税については国税庁のホームページにてご確認ください。
投資で利益が出た場合、税金の支払いが必要となります。しかし、税金には特別控除枠や優遇措置、損益通算などがあり、これらを正しく利用して税金を抑えることも可能です。ご紹介した内容をぜひご参考にしてください。
次項では実物資産について、金融資産との違いを比較しながらご紹介します。