2004年3月に、欧州中央銀行(ECB)から発表され、同年9月から発効となった「金に関する共同声明(Joint Statement on Gold)」のことです。これは第一次ワシントン協定の更新版ともいうべきものです。
この第二次協定の大筋は、第一次協定と同様、金が今後とも世界各国の中央銀行の重要な準備資産であることを宣言するとともに、金の売却および貸出しの上限を明示。売却も貸出しも秩序だったプログラムに基づいて行うことを合意しています。ただし、協定参加国の中央銀行による金の売却量の総枠は、第一次協定では年間400トン、5年間で2000トンでしたが、第二次協定では年間100トンを上乗せし、5年間で2500トンとなっています。総枠は予想範囲内であり市場で十分に吸収できる量であることで、金価格への影響は折込済とされています。
なお、この第二次協定に参加したのは、欧州中央銀行(ECB)を含め欧州各国中央銀行15行。第一次協定に参加して保有金の売却に動いた英国は参加を見送りました。貴重な保有金を売却したことで、国民世論から非難されていることが背景にあるとされています。英国に代わってギリシャが新たに参加しました。