投資で利益が出た場合は税金を支払う必要があり、これはどのような投資方法でも同様です。純金積立で利益が出た場合の税金についてみていきましょう。
純金積立で購入した金にかかる税金は、金地金(インゴット)を購入した場合とほぼ同じ扱いですが、ひとつだけ異なる部分があります。それは課税所得計算のための金の取得価額です。
金地金の場合は購入時の金価格で決定しますが、純金積立の場合は「総平均法に準ずる方法」による算出で決定します(詳しくは国税庁のホームページをご覧ください)。
「総平均法に準ずる方法」とは、簡単に言えば平均取得価額のことで、ドルコスト平均法で購入した場合、日々の購入単価の平均に基づく金額が取得価額になります。なお、当日スポット購入の場合、その日の購入単価が取得価額になります。ドルコスト平均法により価格変動リスクを抑えることができる純金積立は日々の購入単価の平均に基づく金額が取得価額に使えることから、金地金を購入する場合と比べるとリスクを軽減できる可能性があります。
純金積立の場合、返還金額から取得価額を差し引いた金額が譲渡益となります。この譲渡益とほかの取引で得た譲渡益の合計金額から、特別控除の50万円を差し引いた金額が譲渡所得となり、給与などほかの所得を合わせて総合課税として税務署に申告する必要があります。
金を市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、譲渡益ではなく譲渡損が出ている場合は、ほかの取引で得た譲渡益から金の損失分を差し引く損益通算が可能です。ただし、損益通算ができるのはゴルフ会員権や絵画など品目が限られているため注意が必要です。
また、金の場合は課税対象になる譲渡所得の算出方法が保有期間によって異なります。保有期間が5年超の場合に限り課税される譲渡所得の金額が半分に軽減されます。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税所得額
{譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×1/2=課税所得額
税金については以下のサイトを参考にしてください。
金への投資は、保有期間が5年超であれば課税される譲渡所得の金額が半分になるため、長期保有に適した投資と言えます。
さらに、純金積立の場合にはドルコスト平均法で購入した金が、日々の購入単価の平均に基づく金額が金の取得価額になるため、金地金を購入するよりリスクを軽減できる可能性があります。
課税は譲渡益が出た場合のみ発生し、譲渡損が出た場合は同じ譲渡所得で利益がでていれば損益通算することができます。ただし、損益通算できる品目は限定されているため注意が必要です。
税金についてさらに詳しく知りたい場合には、国税庁のホームページ「タックスアンサー」をご覧いただくか、所轄の税務署にてお尋ねください。
今回は税金の計算方法などについてご紹介しましたが、次回も純金積立で知っておきたい税金についてさらにご紹介します。