米国の「金融規制改革法」は、コンゴ民主共和国(DRC)およびその隣接国の鉱物が、人権侵害や暴力行為を行う反政府軍の武装資金源となることを防ぐため、米国上場企業に対し、タンタル、錫、タングステン、金の4鉱物(3TG)を「紛争鉱物」と定義し、原産国の調査と調査結果の開示を義務付けています。近年、EUを中心に「紛争鉱物」の範囲が拡大し、より広く「責任ある鉱物調達」という観点からコバルトや銀についても検証の対象となっています。この動向に連動して、OECD(経済協力開発機構)やSEC(米国証券取引委員会)のほか、RMI※1やLBMA(ロンドン貴金属地金市場協会※2)やLME(ロンドン金属取引所※3)等が、紛争鉱物問題(責任ある鉱物調達管理)に関するガイダンス等を策定しています。
当社は、金、銀、銅、鉛および錫を製錬する責任ある事業者としてこれらの世界的な要請に対応するため、金属原料の生産者や取引業者に対して効率的なデューディリジェンス基準に基づいた調査を行う等の取り組みを進めており、関連方針を策定し公開しています。
金及び金貨の買取に際して、当社金属事業カンパニー貴金属部は関係法令(犯罪収益移転防止法等)及びLBMAのResponsible Gold Guidanceに沿った管理システムを構築・運用し、以下の取り組みを徹底しております。