本人確認に関するご案内とお願い

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gslogo.jpg平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社は、2008年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の主旨に鑑み、かねてより本人確認についてお客様にご協力をお願いしてまいりましたが、この度、本人確認について下記の通り自主的な対応をさせていただくことと致しましたのでご案内申し上げます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

  1. これまで、店頭における200万円以下のご購入(弊社の販売)につきましては、ご本人確認書類のご提示はお願いしておりませんでしたが、2011年4月1日より、金額にかかわらず全てのお取引について、お客様の氏名・ご住所・生年月日の、店頭に備え付けの用紙へのご記入とご本人確認書類のご提示をお願い致します。

2.「疑わしい取引」(犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定)に該当する場合は、所轄省庁への報告をさせていただきますのでご了承ください。「疑わしい取引」には次のような事例が該当します。

  • ・ 頻繁に(1日に2回以上等)取引され、結果として多額の取引となる場合。
  • ・ 大量(10kg以上)の海外ブランドを持ち込まれる場合。
  • ・ 実体がないとの疑いが持たれる法人関係者が取引に関わっている場合。
  • ・ 犯罪収益移転防止管理官、その他の公的機関などから、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引を行う場合。

以 上

2011年2月8日

三菱マテリアル株式会社
貴金属部