金地金・金貨買取りに関するお知らせ

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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は、2008年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の主旨に鑑み、金地金・金貨の買取りにつきまして、下記の通り自主的に対応させていただくことと致しましたのでご案内申し上げます。
お客様には何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

  1. 2011年4月8日より、金地金・金貨の買取りにつきましては、お客様が海外でご購入された場合、輸入消費税の支払証憑を確認させていただきます。もし、証憑をお持ちでない場合は、当該金地金・金貨の買取りをお断りさせていただきます。

  2. 「疑わしい取引」(犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定)に該当する場合は、所轄省庁への報告をさせていただきますのでご了承ください。「疑わしい取引」には次のような事例が該当します。
    • ・頻繁に(1日に2回以上等)取引され、結果として多額のお取引となる場合。
    • ・大量(10kg以上)の海外ブランドを持ち込まれる場合。
    • ・実体がないとの疑いが持たれる法人関係者が取引に関わっている場合。
    • ・犯罪収益移転防止管理官、その他の公的機関などから、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引を行う場合。


以 上

2011年4月8日

三菱マテリアル株式会社
貴金属部