平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、2016年1月以降、法人のお客様が200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、法人番号が確認できる書類をご提出いただくことが義務付けられました。
該当のお取引後、法人番号記載書類をご用意ください。また、弊社ゴールドショップ三菱各店の店頭での提出も承ります。
法人番号が確認できる書類は次のとおりです。
①国税庁発行の「法人番号通知書」(通知書作成後6か月以内のもの)
②国税庁発行の「法人番号通知書」(通知書作成後6か月を超えたもの)および法人確認書類 ※
③国税庁のホームページ「法人番号公表サイト」にて検索した検索結果および法人確認書類 ※
※法人確認書類とは、法人の設立の登記に係わる「登記事項証明書」(【履歴事項証明書】発効日から6か月以内のもの、または【現在事項証明書】同左」)若しくはこれら書類のコピー等です。
以 上
2015年12月15日
三菱マテリアル株式会社
金属事業カンパニー貴金属部
<本件に関するお問い合わせ>
貴金属部リテールグループ
03-5298-3851