改正犯罪収益移転防止法に関するお知らせ

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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

改正犯罪収益移転防止法施行に伴いまして、2016101日(土)よりマネー・ロンダリングやテロ資金供与防止のため"取引時確認の方法"等が改正されます。主な改正内容は次のとおりとなります。ご理解とご協力の程、お願いいたします。

1)"顔写真のない"本人確認書類について
『健康保険証』等の顔写真のない本人確認書類を使用の場合は、他の本人確認書類もしくは補完書類(※)をあわせて確認させていただきます。

(※)補完書類とは
・公共料金(電気・ガス・水道)領収書など
*発行日から6か月以内で氏名・住所が印字されたもの

2)法人の"実質的支配者"について
"議決権の保有その他の手段"により、当該法人を支配する『自然人』まで遡って確認させていただきます。

3)法人の"取引担当者の確認"について
取引担当者が"正当な取引権限を持っていること"の確認に、『社員証』は使えず委任状等が必要になります。また、『登記事項証明書』は、取引担当者が代表権を有する場合のみ使用できます。

以上

2016929

三菱マテリアル株式会社
金属事業カンパニー貴金属部
≪本件に関するお問い合わせ先≫
TEL 03-5298-3851