平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2020年10月の健康保険法等の改正により、本人確認書類として被保険者証(健康保険証)を使用する際、「被保険者の記号・番号、および保険者番号」の提供を求めることが禁止されております。
就きましては、本人確認書類として健康保険証のコピーを使用の場合には、被保険者の記号・番号、および保険者番号を付箋やメモなどで隠した上でコピーしたものを弊社へご提出くださいますようお願い申し上げます。
また、当該箇所へのマスキングを行わずに提出いただいた場合、本人確認書類として受け付けしますが、弊社でマスキングを行い保管させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
注1)ゴールドショップ各店舗で本人確認書類として健康保険証をご提示いただき、弊社でコピーする場合でも、店舗スタッフがマスキングさせていただきます。
注2)国民年金手帳の基礎年金番号も同様の扱いとなります。
注3)マイナンバーカードの裏面記載の個人番号も同様の扱いとなりますので、弊社では表面のみのコピーをいただいております。
<保険証へのマスキングの例(黒塗りの部分を隠してコピーしてください)>
健康保険 本人(被保険者)
被保険者証 令和〇年○月○日交付
記号 番号 ・・・・・・・・・・
氏名 ○○ ○○
生年月日 昭和○○年○○月○○日
性別 ○
資格取得年月日 平成○○年○○月○○日
事業者名称 ○○株式会社
保険者番号 ・・・・・・・・
保険者名称 ○○○○
保険者所在地 ○○県○○市○○
以上
2021年6月3日
三菱マテリアル株式会社
貴金属部