2009年、欧州の中央銀行間における金の売却と貸出に関する協定(The Central Bank Gold Agreement、通称「ワシントン協定」)が更新されました。協定期間は、第二次協定満了後の2009年9月27日から5年間。年間の売却上限枠はこれまでの500トンから100トン引下げ、400トンに縮小されました。協定参加国は19ヵ国。ユーロ導入国の16ヵ国に、ECB(欧州中央銀行)、スイス、スウェーデンを加えた陣営です。
なお、2009年以降、公的売却は下火になっており、売却枠上限に達しない状況が続いています。それでも年間400トンの枠が用意されている背景には、IMF(国際通貨基金)が財政基盤強化、弱小国支援目的で保有金の一部403トンを向こう2年間で売却する計画があります。その分がカウントされているとも見られているわけです。また、保有金売却については、市場へ影響を及ぼさないように、市場外で、中国あるいはロシアと相対で取引される可能性があるとも言われています。
※2014年ワシントン協定合意改定により、売却量の上限枠撤廃が発表された。