米国の「金融規制改革法」は、コンゴ民主共和国(DRC)及びその隣接国原産の鉱物が、人権侵害や暴力行為を行う反政府軍の武装資金源となることのないよう、米国上場企業に対し、タンタル、錫、タングステン、金の4鉱物(3TG)を「紛争鉱物」として、その合理的な原産国調査の実施内容や、調査結果の開示義務を課しています。しかしながら、近年、EUを中心に「紛争鉱物」という範囲にとどまらず、より広く「責任ある鉱物調達」という観点からの検討が進み、現在はコバルトや銀についても検証の対象となっており、OECD(経済協力開発機構)やSEC(米国証券取引委員会)の動向と連動し、RMI*1やLBMA(ロンドン貴金属地金市場協会)*2などが、紛争鉱物問題(責任ある鉱物調達管理)に関するガイダンス等を策定しています。
当社は、金、銀、及び錫を製錬する責任ある事業者として、これらの世界的な要請に対応するための取り組みを進め、本件に関する方針を策定し開示しています。
金及び金貨の買取に際して、当社金属事業カンパニー貴金属部は関係法令(犯罪収益移転防止法等)及びLBMAのResponsible Gold Guidanceに沿った管理システムを構築・運用し、以下の取り組みを徹底しております。