金地金等の譲渡の対価に関する支払調書の提出義務付けに関するお知らせ

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2011年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました。弊社はこの法律に従い、2012年1月1日以降、金・プラチナ・金貨に関して、お客様が200万円を超える売却または市場売却受託サービスを利用する場合、お客様のご本人確認を行ったうえで、お客様のお名前、ご住所、売却代金または返還金額、売却または市場売却受託サービス利用日等が記載された支払調書を所轄の税務署に提出いたしますので、予めお客様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。

尚、弊社では現在、純金積立・プラチナ積立「マイ・ゴールドプラン」のお申し込みをいただいたお客様には、ご本人確認書類のご提供をいただいておりますが、それ以前の一部のお客様(会員様)においてはご本人確認が行われておりません。まだご本人確認がお済みでないお客様(会員様)につきましては、近日中にご案内書をお送りし、ご本人確認書類のご提供をお願いする予定です。お手数ですが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

2011年10月3日

三菱マテリアル株式会社
貴金属部