マイナンバー制度導入に伴うお知らせ

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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、20161月以降、売却または市場売却受託サービスの利用分について、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」にお客様の個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられました。

弊社でも、支払調書作成事務を目的として、20161月以降、お客様が200万円を超える金・プラチナ・金貨の売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、個人番号(マイナンバー)記載書類をご提出いただくことになりましたので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご提出いただきます個人番号(マイナンバー)記載書類は次のいずれかです。

  1. 2016年1月以降、申請者に市区町村が発行する「個人番号カード」
  2. 2015年10月以降、市区町村発行の個人番号(マイナンバー)の「通知カード」
  3. 個人番号(マイナンバー)記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

また、個人番号(マイナンバー)記載書類に記載された事項が本人のものであることを確認するための本人確認書類も合わせてご提出ください。
※ご提出方法についてはこちらをご覧ください。

なお、弊社はお客様にご提出いただいた個人番号(マイナンバー)を上記支払調書作成事務以外の目的のために利用することはありません。また、お客様の個人番号(マイナンバー)の収集・保管に関して法令を遵守し、外部からの不正アクセスや情報漏洩等が起こらないよう万全を尽くします。

以上

201510月14日

                     三菱マテリアル株式会社
金属事業カンパニー貴金属部
                        <本件に関するお問い合わせ>
貴金属部リテールグループ
                         03-5298-3851