個人番号(マイナンバー)ご提出方法について

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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

先にお知らせのとおり、マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、20161月ご売却分以降、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」にお客様の個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられました。

これにより、20161月以降にお客様が200万円を超える金およびプラチナ地金・金貨のご売却または交換をされる際に、マイナンバー記載書類をご提出いただくことになりました。また、事業者が個人番号(マイナンバー)の提出を受ける際は、本人確認が義務付けられ、
①正しい個人番号(マイナンバー)であること
②ご提出する方が個人番号(マイナンバー)の正しい持ち主であること
の確認を行う必要があり、本人確認書類も合わせてご提出いただきます。

弊社では、2016年1月以降、該当のお取引があった場合、お取引の翌月初に個人番号(マイナンバー)記載書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)の登録用紙と返信用封筒をお客様のご自宅宛にお送りいたしますので、該当書類のコピー(住民票は写し)とともに締切日までにご返送ください。

また、マイ・ゴールドパートナー会員の方で、将来200万円を超える金およびプラチナをご売却または交換をされる見込みの方は、該当のお取引の前でもご提出を承ります。寄託残高等を確認させていただいた上で、2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)記載書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)の登録用紙と返信用封筒をお客様のご自宅宛にお送りいたしますので、ご希望の方は、マイ・ゴールドパートナー係までご連絡ください。
マイ・ゴールドパートナー係:フリーダイヤル0120-3214-39 受付時間:10:00~17:00(定休日:土曜・日曜・祝日)

さらに、弊社ゴールドショップ三菱各店の店頭で200万円を超える金およびプラチナ地金・金貨のご売却または交換時に個人番号(マイナンバー)のご提出も承ります。必要書類の原本をご持参ください。

以上

2015年12月15日

                            三菱マテリアル株式会社
金属事業カンパニー貴金属部
<本件に関するお問い合わせ>
                            貴金属部リテールグループ03-5298-3851