コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。
「個人番号(マイナンバー)記載書類」とは、番号法で「マイナンバーカード」または「通知カード」、およびこれらに代わるものとして個人番号(マイナンバー)記載のある「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」と規定されております。「個人番号(マイナンバー)記載書類」提出時には、個人番号(マイナンバー)記載事項の確認書類として、別途、本人確認書類のご提出が必要となります。
マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、2016年1月以降、200万円を超える金・プラチナ・金貨・プラチナ貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、支払調書への個人番号(マイナンバー)記入が義務付けられました。これにより、支払者への「個人番号(マイナンバー)記載書類」の提出が義務付けられています。ただし、弊社ではプラチナ貨は取り扱っておりません。
「所得税第224条の6、所得税法施工令第350条の8第1項、第350条の9第1項」をご参照ください。
200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合は「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出をお願いします。後日ご登録住所宛てに「個人番号(マイナンバー)」記載書類提出のご案内一式(登録用紙と返信用封筒)をお送りしますので、登録用紙に該当書類のコピー(住民票は写し)を貼付して、同封の返信用封筒にて返送ください。
はい。1度に200万円を超える金・プラチナを市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合「支払調書」が税務署に提出されます(銀は対象外)。また、マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降、「支払調書」に「個人番号(マイナンバー)」も記載されますので、「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出をお願いしています。後日ご登録住所宛てに「個人番号(マイナンバー)」記載書類提出のご案内一式(登録用紙と返信用封筒)をお送りしますので、登録用紙に該当書類のコピー(住民票は写し)を貼付して、同封の返信用封筒にて返送ください。ただし返還または変更元が銀の場合は対象となりません。
いいえ、不要です。200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更時に提出してください。
いいえ、弊社ではご提出いただいた「個人番号(マイナンバー)」を、支払調書作成事務以外の目的で使用することはありません。