コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。
所得税法等で定められている、給与や退職手当、報酬、料金又は、不動産の使用料等の支払者が、その支払の明細を記入して税務署に提出を義務付けられている書類を総称して「法定調書」と言います。法定調書には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」や「金地金等の譲渡の対価の支払調書」等があり、これら個別の調書を「支払調書」と呼んでいます。
税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握されたことから、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備するために、2012年(平成24年)1月1日付けで創設されたものです。
「所得税法第225条第1項第14号」をご参照ください。
200万円超の金地金等を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー)」(2016年1月以降売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更分)、「金地金等の種類」、「重量」、「数量」、「支払金額」、「支払確定年月日」が記載されます。
対象となる商品は、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨です。
(銀地金は対象となりません)
ただし、弊社ではプラチナ貨は売買しておりません。
いいえ、お客様が一度の取引で200万円(買取手数料等を差し引く前の金額)を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合に「支払調書」を税務署に提出することになります。
税込金額です。弊社の発表する店頭買取価格は消費税込の価格となっておりますので、弊社のお支払金額は消費税込の金額となります。このお支払金額が200万円(現物取引での買取手数料を差し引く前の金額)を超える場合には「支払調書」を税務署に提出することになります。
取引により支払日が決められた日、つまり取引した日が支払確定年月日になります。したがって、支払確定年月日と実際に支払いが行われる日とが一致しない場合がありますので、注意してください。
「支払調書」の提出義務の対象者は個人となっているので、法人の場合には税務署に「支払調書」の提出は行いません。
2012年(平成24年)1月1日以降の取引金額が、200万円を超えた場合に、「支払調書」が提出されるようになりました。
お客様の住所に係わりなく、弊社の場合、全ての「支払調書」は本社でまとめて麹町税務署に提出します。
取引が行われた日の属する月の翌月末日までに税務署に提出しなければなりません。
重要な個人情報を含んでいるので、暗号化等の十分な安全対策を施して提出します。