コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。
保有していた金地金(プラチナ・銀を含む)や金貨を売却され売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。
毎月の購入金額や市場売却受託サービスの利用状況等を勘案して、事業所得または雑所得に該当しない場合には、金地金(プラチナ・銀を含む)を売却した場合と同様、その所得は譲渡所得扱いとなります。
譲渡した金の所得区分が譲渡所得に該当する場合において、その所有期間は積立口座において先に取得したものから順次譲渡したもの(先入先出法)により判定することとなり、譲渡所得の金額の計算は有価証券の評価方法である総平均法に準ずる方法により算出することとなっています。 詳しくは下記をご覧ください。
国税庁HP:「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱い」
金地金や金貨の取引には、消費税がかかります。ただし消費税は「購入する側が負担する税金」です。 お客様が購入される場合にかかる消費税はご購入価格にプラスされ、お客様のご負担となります。その反対にお客様が売却または市場売却受託サービスを利用される場合にかかる消費税は店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格にプラスされ、弊社の負担となります。つまり、お客様が売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けた場合は、店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになります。
保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。 通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。
給与所得者などが保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。
保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、損失が出た場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得と合わせて損益通算することができます。
相続税と贈与税
金や金貨にしても財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与を受けた財産の価額 /基礎控除後 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
左記以外の場合 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 10% |
控除額 | ー |
上記以外の場合 | |
税率 | 10% |
控除額 | ー |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 15% |
控除額 | 10万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 15% |
控除額 | 10万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 15% |
控除額 | 10万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 20% |
控除額 | 25万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 20% |
控除額 | 30万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 30% |
控除額 | 65万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 30% |
控除額 | 90万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 40% |
控除額 | 125万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 40% |
控除額 | 190万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 45% |
控除額 | 175万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 45% |
控除額 | 265万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 50% |
控除額 | 250万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 50% |
控除額 | 415万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 55% |
控除額 | 400万円 |
18歳以上の者が直系尊属から 贈与を受けた場合 |
|
---|---|
税率 | 55% |
控除額 | 640万円 |
上記以外の場合 | |
税率 | 55% |
控除額 | 400万円 |
なお、2003年1月1日より「相続時精算課税制度」を利用することができるようになっています。詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。
積立購入は、毎月購入を行っていても、市場売却受託サービスの利用が年1~2回または数年に1回程度であれば、取引が継続的には行われていないという判断で、取引の損益は一般的には「譲渡所得」として扱われます。また譲渡所得は市場売却受託サービスの利用時点を基準に過去5年以内の購入が短期、 5年超が長期となりますため、先に取得したものから順次譲渡(市場売却受託サービスを利用)したものと判断するという見解が出されております。 ただし、個別のケースに応じた所得の種類、保有期間の短期・長期の最終的な判断は税務署で行っておりますので、具体的な判断につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。