よくあるご質問

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コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。

確定申告

200万円以下の売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けた場合は確定申告の必要はないのですか

いいえ、たとえ200万円以下の売却または市場売却受託サービスの利用であっても売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、出た利益によっては、確定申告が必要な場合もあります。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

金・プラチナ・銀を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合、これを譲渡所得として確定申告すればよいのですか

確定申告をする際の所得の区分については、個々の取引状況から「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」などと判断する必要がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

金・プラチナ・銀を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合について、確定申告の記入方法や譲渡所得などを相談してもよいのですか

詳しくは所轄の税務署または税理士にご相談ください(税務相談は税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」とあるとおり、税理士でなければ応じることができません。したがって弊社が税務相談に応じることはできません)。

譲渡所得の詳しい内容を知りたいのですがどうすればよいのですか

まずは、国税庁のホームページに「タックスアンサー」がありますので、そちらでお調べください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm