コールセンターや直営店にいただくお問い合わせの多い内容をQ&A形式でご紹介します。
いいえ、たとえ200万円以下の売却または市場売却受託サービスの利用であっても売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、出た利益によっては、確定申告が必要な場合もあります。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
確定申告をする際の所得の区分については、個々の取引状況から「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」などと判断する必要がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
詳しくは所轄の税務署または税理士にご相談ください(税務相談は税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」とあるとおり、税理士でなければ応じることができません。したがって弊社が税務相談に応じることはできません)。
まずは、国税庁のホームページに「タックスアンサー」がありますので、そちらでお調べください。